2018/11/28

家と増税(ToT)

お久しぶりです!お客様サポート、アドバイザーの原です☺

先週はM様邸の建前があったり私事ですが家族旅行に行ったりと・・

とても楽しい週でリフレッシュできました!

M様邸、建前についてはまた詳しく記事にしたいと思います☺!

 

さて、本題の「増税」と建物についての関係性

実際「いつまでに建築したら8%適応?」「いつまでに引き渡ししたら8%適応?」など

これから建築を考えている方はとても気になるキーワードだと思います。

 

例えば

 

建物価格

1800万円(税別)→8%適応→1944万(税込)となります。

同じ計算で10%適応となりますと

1800万円(税別)→10%適応→1980万(税込)となります。

1800万円を例えに置くと約36万の差額となります。

全体を見つめると少額だと考えてしまうかもしれませんが

36万消費税に掛けるのであればぞの分、借入を減らすなど少しでも

お得な方法を取ったほうが良くないでしょうか?

 

キーワードの中での「タイミング」についての詳しい、お話です👇

1:10%が適用される「引渡し」のタイムリミット

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。

2:経過措置における「請負契約」のタイムリミット

注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。そこで、工事請負契約の締結時期が重要となるのです。請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。

 

キーワードは契約書の日付となります。

契約書の日付が2019年3月31日までの日付けになっていれば8%が適応となります。

 

もちろん焦って家を購入するのは絶対にやめてください。

一歩一歩着実に進めて最高のマイホームを手に入れて下さい。

家づくりを通して家族の笑顔と絆を深める、私たちのミッションのように

家族の笑顔と絆が深まる家づくりを願っています(^^)/☆

 

また、金利や、住宅ローンの記事も書いていくのでこれから家を考えている方は

是非見てください(^^)/

 

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