家と増税(ToT)
お久しぶりです!お客様サポート、アドバイザーの原です☺
先週はM様邸の建前があったり私事ですが家族旅行に行ったりと・・
とても楽しい週でリフレッシュできました!
M様邸、建前についてはまた詳しく記事にしたいと思います☺!
さて、本題の「増税」と建物についての関係性
実際「いつまでに建築したら8%適応?」、「いつまでに引き渡ししたら8%適応?」など
これから建築を考えている方はとても気になるキーワードだと思います。
例えば
建物価格
1800万円(税別)→8%適応→1944万(税込)となります。
同じ計算で10%適応となりますと
1800万円(税別)→10%適応→1980万(税込)となります。
1800万円を例えに置くと約36万の差額となります。
全体を見つめると少額だと考えてしまうかもしれませんが
36万消費税に掛けるのであればぞの分、借入を減らすなど少しでも
お得な方法を取ったほうが良くないでしょうか?
キーワードの中での「タイミング」についての詳しい、お話です👇
1:10%が適用される「引渡し」のタイムリミット
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済までにある程度の期間がかかるため、これを逆算して住まい探しを始めることが重要となります。
2:経過措置における「請負契約」のタイムリミット
注文住宅を建てる場合は、完成時期が多少ずれ込むこともあります。そこで、工事請負契約の締結時期が重要となるのです。請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。
キーワードは契約書の日付となります。
契約書の日付が2019年3月31日までの日付けになっていれば8%が適応となります。
もちろん焦って家を購入するのは絶対にやめてください。
一歩一歩着実に進めて最高のマイホームを手に入れて下さい。
家づくりを通して家族の笑顔と絆を深める、私たちのミッションのように
家族の笑顔と絆が深まる家づくりを願っています(^^)/☆
また、金利や、住宅ローンの記事も書いていくのでこれから家を考えている方は
是非見てください(^^)/